■シックハウス症候群について


 
シックハウス症候群とは
新築やリフォームした住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がする、皮膚に刺激を感じる などが「
シックハウス症候群」なのです。
その原因の一部は、建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレンその他)などの揮発性の有機化合物と考えられています。
「シックハウス症候群」については、まだ解明されていない部分もありますが、化学物質の濃度の高い空間に長期間暮らしていると様々な健康に有害な影響が出るおそれがあります。
 

なぜ
起きるの?

主な要因として、

 1 住宅に使用されている建材や家具、日用品などから様々な化学物質が発散している。
 2 住宅の気密性が高くなった事により、通気・換気が出来ていない。
 3 ライフスタイルが変化し、換気が不足しがちになっている。

などが、考えられます。
 

有害な化学物質を発生する建材とは?
それではどんな建材に有毒な化学物質が使われているのか。

身近な建材の多くが、対象となります。
接着剤・塗料・壁紙・床材・カーテン・・・等
特に接着剤と塗料は、そのもの単体のみならず、様々な建材に使われています。
例えば、接着剤は合板やボードに使われ、その合板やボードは、壁・床の下地材やフローリング、家具、扉、キッチンキャビネットとして使われます。
もちろん床や壁を施工する現場用接着剤もあります。
塗料も同様、フローリング、家具など様々な建材に塗られています。
 

主な対策
主な対策として、

 1 建材や家具、日用品などから発散する化学物質を減らす。
 2 換気設備をつけて、室内の空気をきれいにする。

エコ素材、自然素材、ノンホルムアルデヒドと言う表示は、曖昧で安全性を表現する表示ではありません。

住宅選びに当たっては、トルエン、キシレンなど他の化学物質対策もしっかりチェックしましょう。
また、家具や防虫剤、化粧品、タバコ、ストーブなども化学物質の発生源となります。
身の回りの日用品や換気など、住まい方にも充分気を付けましょう。

建築基準法改正により、シックハウス対策は十分、というわけではありません。
我がアトリエでは、設計段階・施工段階において十分検討しております。
 

リフォーム
だからこそ
気を付ける事!

リフォームで特に注意しなければならないことは、住みながらの工事、短い工期という、新築の場合より不利になることです。
多くのVOC(トルエン、キシレンその他)は、施工直後の放散量が一番多いからです。
出来れば仮住まいを行い、完成後も2〜3週間くらい入居を遅らせる対策は必要です。
今、国土交通省では、室内空気汚染に関する建築基準法の改正を進めています。
今はホルムアルデヒドを含む建材使用量の制限、クロロピリホスの使用禁止と2物質のみですが、有害と認められた物質は規制対象として、順次追加されるようです。
法律に適合しているかどうかは、建築確認申請と完了検査で公的機関にチェックされます。
当然リフォームの場合にも、適応される基準ですが、公的機関でチェックする場面がありません。
施主様が自己防衛のため、確認しなければならなくなります。
当然、我がアトリエでは、十分チェックを行います。
 

建築基準法
改正について

近年の問題を受け 平成15年07月01日 建築基準法が改正されました。

同法とは
シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。
対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。
クロルピリホスの使用禁止も加わりました。
クロルピリホスは、居室を有する建築物には使用が禁止されます。

       ※居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的のために継続的に
        使用する室をいいます。
       ※クロルピリホスとは、有機リン系のしろあり駆除剤です。



内容

T 内装仕上の制限
    内装仕上に使用するホルムアルデヒドを発散する建材は使用出来なくなります。
U 換気設備設置の義務付け
    ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるた
    め、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。
    例えば住宅の場合、換気回数が0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換
    気システムなど)の設置が必要となります。
    ※換気回数0.5回/hとは、1時間当たりに部屋の空気の半分が入れ替わることを
     いいます。

V 天井裏などの制限
    天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を
    防ぐため、措置が必要となります。
      @建材による措置
         天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない
      A気密層又は通気止めによる措置
         気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室を区画する
      B換気設備による措置
         換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする
 


シックハウス
関係リンク

改正建築基準法に基づくシックハウス対策コーナー国土交通省】
→ 関係条文等のダウンロードができます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000043.html
 
 
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